個人事業主さん、パートさんなど、確定申告を行う方に知っておいていただきたい情報です。
マッサージに支払ったお金は、確定申告の際に「医療費控除」の対象となるんです。
医療費控除とは、病院や医薬品でたくさんお金を使った方に対して、その額が基準以上だった場合に、所得から控除するというものです。
基準は所得額(200万円を超えるかどうか)によって異なります。
詳しくはこちらを参照してください。
(所得が200万円以上なら、病院代や薬代が10万円を超えた場合、ということになります。)
そして、この医療費の中には、マッサージ代も含まれるんです。
ご存知でしたか? これ、意外に知らない方が多いんですよね。
ただし、条件があります。
<条件1>治療のためのマッサージであること
予防や健康維持、慰安のためのマッサージは対象になりません。
症状があって、その治療のためにマッサージを受けた場合に対象となるということです。
個人事業主の場合、職業によって症状が出る方は多いですよね?
PCワークが多くて、首が痛い、肩が痛い。
建設業や介護職で、腰痛だ、関節痛だ。
こういう時、マッサージを利用したなら、それは対象になるということです(仕事に関係ない症状でも対象です)。
<条件2>国家資格をもったマッサージ師であること
この制度は、「治療」が対象ですので、国家資格を持ったマッサージ師が行った場合にしか適用されません。
いわゆるリラクゼーションは対象外だということです。
※同じ国家資格でも、開業権がない資格者(理学療法士など)が「整体」として開業している場合は、適用されない場合がありますので、ご注意ください。
<会社員の場合>
会社員の方でも、家族の医療費が高額な場合など、確定申告で医療控除を受ける場合は、対象となります。
いかがですか? 「保険が使えればねえ」と言われることの多い自費マッサージですが、控除対象となる場合があることをぜひ覚えておいてください。
また、控除対象の金額になるかどうかわからない場合も、念の為、領収書はもらっておいて、病院や薬局の領収書と一緒に保管しておいてくださいね。
みうらマッサージ治療院は、個人事業主さん、パートさん、はたらく皆さんを応援します。 お気軽にお問合せください。
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