病院外での理学療法士の医業類似行為について
- みうらマッサージ治療院 よう院長

- 13 分前
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昨年の3月、山形地裁において、ある裁判の判決が言い渡されました。
これは、理学療法士が医師の指示なく治療行為を行うこと(それを宣伝すること)の違法性を争うもので、裁判所はその違法性を認めました。
理学療法士は、国家資格であり、病院の「リハビリの先生」が持っている資格です。
専門学校等で専門的な知識と実技を学び、医療の一部を担う、立派な専門職です。
ですから、体の不調を治すための知識も技術も持っています。
しかしながら、それを行使するためには、「医師の指示」が必要と定められています。
先般の裁判は、理学療法士の資格を持った人が開業した「整体院」で、症状を改善することをうたった広告を行うことの是非が争われました。
整体院には医師はいません。
ですから、この整体院では、医師の指示を受けない理学療法士が、勝手に医療行為(医業類似行為)を行っていることになります。
そして、それを宣伝しているわけです。
このことが、違法とされました。
判決では、整体院が「理学療法士が施術を行う」とうたうことには、違法性はないとしています。
しかし、「症状を治しますよー」と言ったらアウトですよ、というわけです。
実は、このような宣伝をしている整体院はたくさんあります。
違法です。
ダメなんです。
そうそう、そもそも理学療法士という資格は、病院の中で活躍する資格だから、「開業権」がないんです。
柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は、開業権があって、個人で治療院を開けます。
しかし、理学療法士は、リラクゼーションや整体は開業できますが、治療院は開業できないんです。
これらは、無資格でも開業できる業種だから、OKなのです。
このあたりの分類が、一般の方にはわかりにくいかもしれないですね。
まあ「整体」という業種自体が、とても曖昧な定義で運用されているので、この判決で何が変わるのか微妙なところはありますが、業界にいる者としては、画期的だなと思う次第です。
そうそう、もうひとつお伝えしたいことがあります。
開業権を持つ方の柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は、実は広告(宣伝)が、厳しく制限されているんです。
本当に厳しいです。
だから、余計に整体業界の広告が野放しにされているのが腹立たしいんですよね(笑)。
誤解しないでいただきたいのは、整体に治療効果がないということではないですからね。
技術の高い整体の先生(理学療法士を含む)はたくさんいて、多くのお客さんを助けています。
これは素晴らしいことです。
ただ、広告において「治しますよー」と言ってはダメだということ。
そう言ってお客さんを集めてはダメなんです。
それは、違法です。
それだけ覚えて帰ってくださいね(笑)。





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